扇情的なタイトルで煽りたかった……。
Vivaldi Social(JP) 部活動/ビバ丼 Advent Calendar 2023 の第22日目の記事です。
昨日21日のnuusan57さんによる「1周年らしいけど結局Vivaldi Social Guideってなんなの?」に続き、この記事を公開します!
こんにちは、ドジ猫です!
ビバ丼のアドベントカレンダーっちゅうのができたということで、「私も何かしら投稿せねば!」と思っていましたところ、最近いろいろと予定(就活とか就活とか就活とか就k)が立て込んでいて記事が書けずギリギリとなってしまいました😫
今回のビバ丼アドベントカレンダーはビバ丼の「部活動」というテーマ設定がされています。僭越ながら、私は資格勉強を趣味にしている関係から、ビバ丼資格部を勝手に立ち上げています。活動らしい活動はあまりしていませんが、新入部員歓迎です!
そんなところで、この記事では2024年にぜひ取得しておきたい資格を紹介します。私が取りたい資格なだけかもしれません(笑)
ところでみんなー!資格は好きかー!?
「なんとも思ってないよ」って人が7割、「勉強なんてしたくないわ😥」って人が2割くらいでしょうか。
私は好きか嫌いかと言われると好きです。数ある勉強の中でも資格の勉強が好きです。私の相手をしてくれるのは二次元と資格くらいです。資格は勉強したらフィードバックが返ってくるので二次元よりも応答性が高いと言えるかもしれません。
私の努力不足で裏切られることも多いけど。誰かを振り向かせることは大変ということなのです。
今回の記事は「資格」というものを見つめ直す……のはまたの機会にしまして、とりあえず私が以前から書きたいと思っている、「コスパ最強資格フォーメーション」の片鱗的なものをつらつら書いていきたいと考えています。その土台となる「基本的な考え方」を検討することが主な目的です。タイトルでもある2024年取るべき資格5選はアドベントカレンダー向けのオマケです(ごめん)。少しでも読んでもらいたいねん……。
この記事ではまず、学習を進める資格を決定するに当たって考えておきたいポイントをいくつか紹介した上で、来たる2024年で一発ぶちかます資格を数個挙げていきます。この記事を読んで一人でも「資格勉強やってみるか…」と思っていただければ嬉しいです。そういうご報告をお待ちしております。
1. 資格選定で考えておきたいポイント
まず大切になってくるのは、「どうやって合格したい資格を決めるか」ですよね。
私はこの4年間で6つほど資格試験に合格してきましたが、どの資格試験の学習を進めるかはいくつか抑えておきたいポイントが存在すると考えています。それを一緒に考えていきましょう。
1‐1. 業務に関係する資格
恐らくこの記事を読んでいただいている方は既に社会人として企業組織やフリーランス等で活躍していらっしゃる方が多いと思います。そういう方はまず、ご自身の業務に役立つ資格、生かせそうな資格という点が真っ先に挙げられます。
具体的には、不動産業であれば宅地建物取引士(宅建士)であるとか、IT業界であればIPAが実施している資格やベンダー様の資格等々が考えられます。これらはご自身の日々の業務について知識を確認することができるでしょうし、勤めている企業によっては資格手当や学習のための奨励金などが支給されることもあります。まずは一度、就業規則を確認していただくのが良いでしょう。
1‐2. 業務独占資格?必置資格?
もしかすると聞き慣れない用語かもしれません。
業務独占資格とは、その資格の保有者又は登録者でないと一定の業務がすることができないとされる資格のことです。国がある特定の業務に関して、一定の知識や技能を持った人でないと危険であるとか関係者に不利益をもたらす恐れがあると考えて、それらの専門的な知識・技能を持った人でないとその業務をさせない、あるいはそれらの者に業務を監督させることとしたものを独占業務といい、それらをすることができる地位を証明するものが業務独占資格です。
典型的な例だと、自動車運転免許がそれに当たります。自動車運転免許を持つ人は国から公道で自動車を運転することを許されています。免許を持たない人が運転したら罰則が与えられます。
必置資格とは、ある業務をする際に、その業務活動を管理・監督させるために国などが「一定の知識・技能を持った人を常駐させておきなさい」と法律で指示をしますが、その一定の知識・技能を持った人であることを証明するのが必置資格です。
特に人命の危険が伴う業務や環境に悪影響を与えるような分野については必置資格が置かれる傾向にあります。
例えば、飲食店などで看板をよく目にする食品衛生責任者が挙げられるでしょう。これの管轄は都道府県知事です。
これらに該当する資格というのは、ある一定の企業活動をする際に必ず必要な資格となってきますので、需要がすぐになくなるということはありません。その業界が伸びればその分さらに需要が拡大することも考えられますから、まさに必要とされる人材になれるわけです。
どの資格を学習しようか迷った時はこういった視点で選ぶと良いと思います。
1‐3. ランク分けがある資格
これはコスパが良い・悪いという指標というより、学習モチベーションの保ちやすさのための指標と考えるとよいでしょう。
ランク分け、というのは、3級・2級・1級のように資格の中でも知識レベルに応じて段階がある資格ということです。有名なところでは、ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP)や日商簿記などがあります。
これらの資格は、「2級以上じゃないと使い物にならない」みたいな言説が囁かれていたりして資格としての評価がブレていることで有名です。私は激おこプンプン丸です😡 他人の学びにケチをつけなくたっていいじゃない!
学びたいものを学べば良いと思います。少なくとも上の級を目指すことは悪いことではありませんので、せっかく学習を進めているのですからその過程で3級から2級へ、2級から1級へと進めていけば良いのではないでしょうか。
1‐4. 試験範囲が被っている資格
これは近しい時期に複数の資格を学習し、受験する際の指標です。
資格勉強を進めていくなら、タイパを考えて試験範囲が被っているなら学習量が単純に半減させられますよね。一部の資格はできるだけ近い時期に受験するとそういう恩恵が受けられるので、資格取得は一年にいくつも受験すべきなのです(断言)。
……といいつつ、それで敗北したのが今年の私なんですけどね。ヒィーン
以上のような点を考えながら、来年資格試験にチャレンジしてもらいたいなと思います。
2. 資格マニアがおすすめする資格5選
しかし、ここまで読んでいただいた皆様の中には「特に勉強したい資格なんてないな」とか「まだ働いてないんだ」という方もいらっしゃると思います。そこで今回、とりあえず資格取っておけば何かの役には立つだろうという、私の独断と偏見で選んだ資格をいくつか紹介して終わろうと思います!
1‐1. 宅地建物取引士
いわずと知れたあの資格!以前は宅地建物取引主任者という名前だった通称・宅建士。
法律系資格では割と易しめなんて言われていますが、あんなの嘘ですから。
宅建士は①業務独占資格であり、②必置資格でもあり、③需要が拡大中ということで、コスパ良し・チョッパヤ副業向きでもあるオススメ資格です。
宅建士の主な業務は、土地建物の売買・交換・賃貸の際に、重要事項説明と契約書について説明したり、それら書類に署名捺印することです。これらは宅建士の資格を持った人でないとすることができません。不動産業者として営む時には5人に1人の割合で宅建士を置かなければなりません。すなわち、不動産業者が事業拡大するために人を増やそうと思えば思うほど宅建士が必要となるので、需要が尽きないということです。今は不動産業者は増加傾向にありますので、しばらくこの傾向が続くと考えています。
あと、あまりアピールされてこないですが、宅建士として都道府県知事に登録を受けると宅地建物取引士証というカードがもらえます。これは顔写真付き公的身分証明書になりますので、マイナンバーカードや免許証と同じように、ちゃんとした証明書として使えます。ドヤっていきましょう(?)
相性のお話ですが、3つの複数受験が考えられます。
まず、後述する賃貸不動産管理士との同時受験をオススメします。出題のされ方が異なる点がネックですが、試験日が1ヶ月違いということで、宅建士の試験で学んだことを元に賃貸管理士向けに1ヶ月でチューニングすれば無理なく受験は可能です。
2つめは、FPとの同時受験です。個人的オススメはこれです。税制に関する分野が重なりますので、宅建士の学習がFP試験に生かせます。宅建士試験は10月ですから、来年前半はFP試験中心に、後半を宅建試験の学習を中心にという形で学習を進めるのがよろしいかと思います。(もちろん前半から宅建士の学習を継続してください。)
最後に、マン管・管業の同時受験です。マン管はマンション管理士、管業は管理業務主任者です。管業は業務独占資格かつ必置資格です。この3つは不動産3大資格とも呼ばれ、同一年に受験するのがもっともコスパがよいとされています。もっとも、このパターン不動産業界では役立つかも知れませんが、非不動産業界ではあまりメリットはないでしょう。
細かい情報書きたかったんですけど、途中で面倒になってしまったので各自試験実施機関のHP見ておいてください。→ https://www.retio.or.jp/exam/takken_shiken.html
<試験範囲>
権利関係(民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法)
宅建業法(宅地建物取引業法、住宅瑕疵担保履行法、景品表示法など)
法令上の制限(建築基準法、都市計画法、国土利用計画法、農地法、宅地造成等規制法)
税・その他(所得税法、相続税法、登録免許税法、地方税法、各種統計等)
<受験資格>
特になし
<試験地>
各都道府県
<受験費用>
8,200円(非課税)
<試験日>
毎年10月の第3日曜日
1‐2. 賃貸不動産経営管理士
この資格は聞きなじみのない方がほとんどだと思います。そもそも、この資格はこの間まで民間資格でした。令和3年に国家資格へ格上げとなりました。
賃貸住宅は以前よりトラブルが絶えなかった中で、賃貸住宅を安定的に確保し公正かつ円滑な物件管理を行うために設立された資格です。主に業者と大家さん向けの業務内容にはなっていて、物件の管理受託契約やいわゆるサブリース契約の元になる賃貸借契約に関して契約の締結前書面の交付や説明などが主な業務です。
言い換えますと、不動産取引で契約前に関わるのが宅建士で、契約後に関わるのが賃貸管理士だとお考えください。
一定規模以上の賃貸管理業者はこの資格を持つを必ず置かなければならないので必置資格です。他にも講習を受けた宅建士などもこれらの業務を行えるので業務独占資格ではありませんが、将来的に賃貸管理士の独占業務になると言われています。
試験内容は法律系の資格ではありますが、不動産実務寄りの内容です。法律文章っぽい堅苦しい問題の出され方ではないので、法律系資格に慣れていない方にオススメできます。
内容はほとんどの人に関係のないように見えますが、アパート・マンションなどの管理業者が見ているポイントが分かりますので、住まわれている家の維持の方法やお部屋の退去時のトラブルを避けることに役立ちます。非不動産業界の方にもぜひチャレンジしてもらいたいです。
相性の話では、やはり同じ不動産資格として宅建士との受験がよろしいかと思います。受験日が宅建士と1ヶ月ちがいということなので、ある程度余裕を持って受験ができるかと思います。ただ、問題の出題のされ方が異なりますので、少々学習が難しくなる可能性があります。
詳しくは、試験実施機関のHPで。→ https://www.chintaikanrishi.jp/exam/summary/
<試験範囲>
管理受託契約に関する事項
管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項
家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
賃貸住宅の賃貸借に関する事項
賃貸住宅管理業法に関する事項
管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項
<受験資格>
特になし
<試験地>
北海道、岩手、宮城、福島、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、長野、静岡、岐阜、愛知、三重、滋賀、奈良、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、福岡、熊本、長崎、大分、鹿児島、沖縄(全国35地域)
<受験費用>
12,000円(非課税)
<試験日>
毎年11月の第3日曜日
1-3. ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)
いわずと知れた資格かと思います。よくFPと呼んでいるものの正式な資格名です。
現在、FP試験は特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(FP協会)と、一般社団法人金融財政事情研究会(きんざい)という2つの機関が試験を実施しています。どちらを受験してもいいわけですが、きんざいのほうは証券会社や銀行などの会社命令で受けている方が多く、一般の受検者はFP協会の試験を受けている人が多いというイメージです。個人的にはFP協会の試験をおすすめします。
FPは業務独占資格ではありませんが、FPを持っていないのに「ファイナンシャル・プランニング技能士」を名乗ることは違法です(これを名称独占資格といいます。)。もっとも、「ファイナンシャル・プランナー」を名乗ることはギリセーフです。ですので、紛らわしい肩書きに注意しましょう。
FPの良いところは、お金についての考え方が深まることにあると思います。長期的な目線で自分自身のライフプランや家族計画を考えて、どれくらい貯金をする必要があるのか、どういった保険や年金が必要なのかを考えるきっかけにもなるでしょう。知っておいて損はない知識や技能ばかりですので、来年挑戦するのであれば良い選択です。
FPは1~3級までのランクに分かれています。いきなり2級から受けるということも出来ますが、3級から受験をされることをおすすめます。試験は学科試験と実技試験とに分かれます。試験実施機関で実技試験の内容は異なりますので注意してください。
相性という点でいいますと、FP試験では税制に関する問題が問われますが、これは宅建士と出題範囲が重なりますので、FPと宅建士を同じ年に挑戦すると良いと思います。FP3級はともかく、2級と宅建士は学習量がそれなりに必要になってきますので、ご自身のお仕事の予定等々と照らし合わせながら無理のない範囲での受験をおすすめします。
非不動産業界の方であれば、FPの3級と2級合格を1年でやっていまいましょう。2級の学習を中心にして、途中の目標として3級合格を目指しましょう。
参考にFP協会HPを載せておくでご確認ください。→ https://www.jafp.or.jp/exam/
<試験範囲>(FP協会が行う3級の例)
学科試験と実技試験の両方の合格が必要。
・学科試験
ライフプランニングと資産計画(ファイナンシャル・プラニングに関する法、年金、ローンに関する分野)
リスク管理(保険分野)
金融資産運用
タックスプランニング
不動産
相続・事業承継
・実技試験
関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
ファイナンシャル・プランニングのプロセス
顧客のファイナンス状況の分析と評価
<受験資格>
特になし
<試験地>
各都道府県
<受験費用>
学科試験 4,000円、実技試験 4,000円(いずれも非課税)
<試験日>
毎年3回(5月、9月、翌年1月)
1‐4. 管理業務主任者
通称・管業とも呼ばれるこの資格は、宅地建物取引士、マンション管理士と並んで不動産3大資格の一角を占めます。
マンション管理を行う会社における必置資格であり、業者がマンションの管理組合等に対して管理委託契約をする際の重要事項説明や、契約後の事務報告を行うことを業務としています。
(ちなみに、ここで挙げている資格のうち4つは過去受験経験があるので色々お話出来ますが、これについては受験したことがないので完全にエアプです。ごめんなさい。)
マンションを借りている人だとあまり恩恵はないかも知れませんが、マンションを購入されて住んでいる方ですと管理組合の業務に関わることが多いかと思います。そうした際に、マンション管理についての知識があれば長期的な目線で建物の管理・修繕について考えられるような知識が身につきます。業者選定についても様々な視点から検討できるでしょうから、そういった方々にはおすすめできる資格です。
また、管理業務主任者試験に合格した人は、この試験実施機関が実施しているマンション管理士試験で回答免除が受けられますので、合わせて取得されるのがよろしいかと思います。
詳しくは試験実施機関のHPで。→ https://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken.html
<試験範囲>
マンション管理事務の委託契約に関する事項
管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する事項
建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する事項
マンション管理適正化法に関する事項
マンション管理事務の実施に関する事項
<受験資格>
特になし
<試験地>
北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県及び沖縄県並びにこれら周辺地域
<受験費用>
8,900円(非課税)
<試験日>
毎年12月の第1日曜日
1‐5. 消費生活アドバイザー
こいつは未来を感じる資格。(現在不遇な扱いを受けている資格ともいう。)
消費生活アドバイザーは、企業と消費者との橋渡しとして、企業にいながら消費者の視点に立って、消費者・利害関係者や社会環境に配慮した活動を行っているか助言を与えたり、消費者の相談や苦情に対応するための知識や技能を認められた資格です。
試験内容はかなり多岐にわたります。
民法、消費者契約法や特定商取引法といった消費者法をはじめとする法令に関するものや、家庭科で習ったような衣類の洗濯表示がどうとか、経営手法に関するものなど、かなりメリハリのある学習を求められます。かなり癖のある試験であるには違いありません。勉強する価値とやりがいはあると感じます。
消費生活アドバイザーとして認められた人は、国家資格である消費生活相談員の資格も兼ねます。ここまで来ると察しがいい人にはお分かりかと思いますが、「消費生活センター」という単語がうっすらと思い浮かんでくる訳ですね。キャリアのひとつとして、消費生活センターの職員というものがあります。最近、インターネット取引や特殊詐欺といった消費者トラブルが多発する中で非常に注目が集まっている組織です。#188(いやや)のダイヤルが有名でその重要度は日に日に増しているように感じます。しかし、この消費生活センターの職員というのは、非正規の公務員で構成されているのです。(参考:各地の相談員の募集 – 国民生活センター)
そういった意味で消費生活アドバイザーや消費生活相談員という資格は、これからの社会にとって非常に意義ある資格ではあるものの、その待遇は正直あまり良くありません。それでも、多くの人に消費者トラブルに対応する素養を養ってもらいたいと思うのは私だけでしょうか。コスパだけでは語れない意義みたいなものがあったりするわけです。
細かいお話ではありますが、消費生活相談員資格を取得できる試験は、今ご紹介した一般財団法人日本産業協会が実施する消費生活アドバイザーのほか、独立行政法人国民生活センターが実施する消費生活専門相談員資格試験でも取得ができます。非常に名前が紛らわしいので分かりにくいかもしれません。
この記事では消費生活アドバイザーのほうをご紹介しています。
試験実施機関のHPはこちら。→ https://www.nissankyo.or.jp/adviser.html
<試験範囲>
第1次試験(択一)と第2次試験(論文・口述)に合格する必要があります。
消費者問題
消費者のための行政・法律知識
消費者のための経済知識
生活基礎知識
<受験資格>
特になし
<試験地>
第1次試験 各都道府県(CBTテストセンター)
第2次試験 札幌、東京、名古屋、大阪、福岡
<受験費用>
16,500円(非課税)
<試験日>
第1次試験 毎年10月土曜・日曜の指定する日
第2次試験 毎年12月の指定する日
3. まとめ的な何か
以上、2024年に取得すべき資格ということでみなさんと考えてきました。
資格が無駄とか無駄じゃないとか、いい資格悪い資格みたいなお話はたくさんあるわけですが、それはその人にとって条件がまったく異なってきますので一概に言うことは出来ません。ここで紹介してきたいくつかの資格も、とりあえず万人が取って損はないようなものという指標で紹介したにすぎず、先の「1. 資格選定で考えておきたいポイント」で検討してきたように、業務に関わるような資格であるとか、今後のキャリアプランに繋がるような資格を学ばれることを優先されるのが良いと思います。
日本では、まだまだ経験のほうが評価されますが、それは決して資格取得やそれに注いできた努力が否定されるわけではありません。みなさんの頑張りは必ず誰かが見ています。ビバ丼に投稿すれば心優しいビバ丼ユーザーが温かく見守ってくれます。私も資格取得に頑張るみなさんの応援しています。
その上で、ぶっちゃけ言うと、こういう記事を発信して「資格勉強仲間が増えれば良いなー」という気持ちで書いております。それが一番の理由です。
ビバ丼資格部はいつでも新入部員を歓迎しています!
資格試験に挑戦するみなさんを応援させてください。ビバ丼にて、「#ビバ丼資格部」をつけて投稿するだけでOKです!ビバ丼ユーザーでなくても全然ウェルカムです。Fediverseのご縁を大切にします。
2024年は私も今いる学校を卒業して社会人デビューという年ではありますが、より一層気合いを入れて学習に励んでいきます。そういう決意表明的な記事でもあるのかもしれません。
この記事のご感想などお待ちしております。ビバ丼上であれば大概気づくと思いますが、ビバ丼以外からのご感想もお待ちしております。できればメンションください。しょうじゃないと気づけないから!
来年もどうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。
ということで、Vivaldi Social(JP) 部活動/ビバ丼 Advent Calendar 2023 の引導を渡していきます。
明日、23日はかすまるさんによる「僕がビバ丼にのめり込むまで」です!ぜひご覧ください。